条文くん法令検索 AIに質問する

農地法施行令 第三十八条 (事務の区分)

昭和二十七年政令第四百四十五号政令
(事務の区分)

第三十八条

この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  1. 第三条第二項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
  2. 第九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
  3. 第九条第三項同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
  4. 第九条第七項の規定により指定市町村が処理することとされている事務
  5. 第十条第二項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
  6. 第二十二条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)

2この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

  1. 第三条第二項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
  2. 第十条第二項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法施行令第三十八条(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条(特別区等の特例) 農地法施行令 目次