条文くん法令検索 AIに質問する

農業委員会等に関する法律施行令 第九条 (特別区等の特例)

昭和二十六年政令第七十八号政令
(特別区等の特例)

第九条

この政令中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては、特別区に適用する。

2法及びこの政令(次条から第十二条までを除く。)中市町村に関する規定は、指定都市(法第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市を除く。)にあつては、区に適用する。この場合において、市町村の長に関する規定は、その区の属する当該指定都市の長に関し規定したものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業委員会等に関する法律施行令第九条(特別区等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(農業委員会の推進委員の定数の基準) 農業委員会等に関する法律施行令 目次 第十条(市町村の廃置分合の場合の措置) →