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農業委員会等に関する法律 第四十二条 (指定)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(指定)

第四十二条

農林水産大臣又は都道府県知事(以下「農林水産大臣等」という。)は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるネットワークの構築及び当該ネットワークを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第一項又は第二項に規定する業務(以下「農業委員会ネットワーク業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国又は都道府県にそれぞれ一を限つて、農業委員会ネットワーク機構として指定することができる。

2農林水産大臣等は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、農業委員会ネットワーク機構の名称、住所及び事務所の所在地を公告しなければならない。

3農業委員会ネットワーク機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその指定をした農林水産大臣等に届け出なければならない。

4農林水産大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公告しなければならない。

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