(名称等の変更の届出) 第十七条 法第四十二条第三項の規定による届出をしようとする機構は、次に掲げる事項を記載した書類をその指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。一変更後の名称、住所又は事務所の所在地二変更しようとする日三変更の理由 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗