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農業委員会等に関する法律施行規則
昭和二十六年農林省令第二十三号
府省令
· 条文 24 件 ·
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条文一覧
第一条
(交付金の交付決定の基礎となる農業委員会の数等)
第二条
(認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合)
第三条
(認定農業者である法人の使用人)
第四条
(委員の推薦の求め及び募集の方法等)
第五条
第六条
第七条
第八条
(部会の設置及び構成)
第九条
(認定農業者等が部会の委員の過半数を占めることを要しない場合)
第十条
(農業委員会等に関する法律施行令第七条第一項第二号の農林水産省令で定める者)
第十条の二
(推進委員の定数の基準の特例に係る要件)
第十一条
(推進委員の推薦の求め及び募集の方法等)
第十二条
第十三条
第十四条
(議事録)
第十五条
(情報の公表)
第十六条
(農業委員会ネットワーク機構の指定の申請)
第十七条
(名称等の変更の届出)
第十八条
(業務規程の記載事項)
第十九条
(事業計画等の認可の申請等)
第二十条
第二十一条
(業務の休廃止の許可の申請)
第二十二条
(身分を示す証明書)
第二十三条
(権限の委任)