(議事録) 第十四条 法第三十三条の規定による議事録の公表は、総会又は部会の会議の終了後、遅滞なく行わなければならない。2法第三十三条の規定による議事録の公表の期間は、当該公表の日から三年間とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗