条文くん法令検索 AIに質問する

農業委員会等に関する法律施行規則 第十四条 (議事録)

昭和二十六年農林省令第二十三号府省令
(議事録)

第十四条

第三十三条の規定による議事録の公表は、総会又は部会の会議の終了後、遅滞なく行わなければならない。

2第三十三条の規定による議事録の公表の期間は、当該公表の日から三年間とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業委員会等に関する法律施行規則第十四条(議事録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条 農業委員会等に関する法律施行規則 目次 第十五条(情報の公表) →