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農業委員会等に関する法律施行規則 第十五条 (情報の公表)

昭和二十六年農林省令第二十三号府省令
(情報の公表)

第十五条

農業委員会は、毎年度、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、翌年度の六月三十日までに公表しなければならない。

2前項の規定による公表の期間は、当該公表の日から三年間とする。

3農林水産大臣は、第一項の規定により公表された事項を取りまとめ、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

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