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農業委員会等に関する法律施行規則 第十六条 (農業委員会ネットワーク機構の指定の申請)

昭和二十六年農林省令第二十三号府省令
(農業委員会ネットワーク機構の指定の申請)

第十六条

第四十二条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣等に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 農業委員会ネットワーク業務の実施に関する計画として組織及び運営に関する事項を記載した書類
  4. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書であつて農業委員会ネットワーク業務に係る事項とそれ以外の業務に係る事項とを区分したもの
  5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 指定の申請に係る意思の決定を証する書類
  7. その他参考となる事項を記載した書類

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