(議事録)
第三十三条
会長は、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
会長は、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
都道府県農業会議は、前条の規定による組織変更(以下この条から附則第三十五条までにおいて「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
3第一項の総会の招集の通知は、その総会の日の二週間前までに、総会に付議すべき事項及び組織変更計画の要領を示し、農林水産省令で定める方法に従ってしなければならない。