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農業委員会等に関する法律 第三十三条 (議事録)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(議事録)

第三十三条

会長は、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

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都道府県農業会議は、前条の規定による組織変更(以下この条から附則第三十五条までにおいて「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 組織変更後の一般社団法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項
  2. 前号に掲げるもののほか、組織変更後の一般社団法人の定款で定める事項
  3. 組織変更後の一般社団法人の理事の氏名
  4. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 組織変更後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合当該一般社団法人の監事の氏名
    2. 組織変更後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合当該一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称
  5. 組織変更後の一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所
  6. その他農林水産省令で定める事項

3第一項の総会の招集の通知は、その総会の日の二週間前までに、総会に付議すべき事項及び組織変更計画の要領を示し、農林水産省令で定める方法に従ってしなければならない。

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