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農業委員会等に関する法律 第三十四条 (会議の規則)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(会議の規則)

第三十四条

総会又は部会の会議に関する事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ総会又は部会の会議で定める。

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組織変更をする都道府県農業会議は、施行日に、一般社団法人となる。

2組織変更をする都道府県農業会議は、施行日に、前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る会則の変更をしたものとみなす。この場合においては、当該会則を組織変更後の一般社団法人の定款とみなす。

3組織変更をする都道府県農業会議の会議員及び賛助員は、施行日に、前条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の一般社団法人の社員となる。

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