(会議の規則)
第三十四条
総会又は部会の会議に関する事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ総会又は部会の会議で定める。
総会又は部会の会議に関する事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ総会又は部会の会議で定める。
組織変更をする都道府県農業会議は、施行日に、一般社団法人となる。
2組織変更をする都道府県農業会議は、施行日に、前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る会則の変更をしたものとみなす。この場合においては、当該会則を組織変更後の一般社団法人の定款とみなす。
3組織変更をする都道府県農業会議の会議員及び賛助員は、施行日に、前条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の一般社団法人の社員となる。