第百七十四条の五十
この章において「都道府県の職員」とは、都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下この章において「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。)で次に掲げる者をいう。
- 一知事、副知事及び地方自治法第百七十二条第一項に規定する職員
- 二地方自治法第百三十八条第三項に規定する議会の事務局長及び書記
- 三地方自治法第百九十一条第一項に規定する選挙管理委員会の書記
- 四
- 五
- 六地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十八条第一項に規定する職員
- 七地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第二項に規定する職員
- 八学校教育法第一条に規定する学校の職員で次に掲げるもの
- イ大学の学長、教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手
- ロ高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
- ハ中学校又は小学校の校長、教諭及び養護教諭並びに幼稚園の園長、教諭及び養護教諭
- ニ事務職員又は技術職員
- イ
- 九特別区が連合して維持する消防の消防職員
- 十漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十七条第六項に規定する海区漁業調整委員会の書記、同法第百五十一条において準用する同法第百三十七条第六項の規定により置かれる連合海区漁業調整委員会の書記及び同法第百七十三条において準用する同法第百三十七条第六項の規定により置かれる内水面漁場管理委員会の書記
- 十一平成十八年改正法による改正前の地方自治法第百六十八条第一項に規定する出納長
- 十二地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百六号)による改正前の地方自治法第百六十八条第一項に規定する副出納長
- 十三地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百四十三号)による改正前の地方自治法第百三十八条第一項に規定する議会の書記長及び書記
- 十四地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項に規定する教育長
- 十五旧教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第四十一条第一項に規定する教育長及び同法第四十五条第一項に規定する職員
- 十六旧教育委員会法第六十六条第二項に規定する職員
- 十七教育委員会法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十八号)による改正前の旧教育委員会法第六十六条第四項に規定する職員
- 十八学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第一項に規定する助教授
- 十九
- 二十特別区が連合して維持していた警察の警察職員
- 二十一
- 二十二旧農地調整法施行令(昭和二十一年勅令第三十八号)第三十一条において準用する同令第十八条第一項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記
- 二十三農地調整法施行令の一部を改正する政令(昭和二十四年政令第二百二十四号)による改正前の旧農地調整法施行令第四十三条において準用する同令第三十三条第一項の規定により置かれた都道府県農地委員会の書記
- 二十四旧食糧確保臨時措置法施行令(昭和二十三年政令第二百四十七号)第三十三条において準用する同令第三十条第一項の規定により置かれた都道府県農業調整委員会の書記
2この章において「市町村の教育職員」とは、市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員で次に掲げる者をいう。
- 一学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員で次に掲げるもの
- イ大学の学長、教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手
- ロ高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
- ハ幼稚園の園長、教諭及び養護教諭
- イ
- 二
- 三学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第一項に規定する助教授
- 四教育職員免許法第四条第二項に規定する普通免許状を有する職員で次に掲げるもの
- イ地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項に規定する教育長
- ロ旧教育委員会法第四十一条第一項に規定する教育長及び同法第四十五条第二項に規定する職員
- ハ旧教育委員会法第六十六条第一項に規定する学校の事務職員又は技術職員
- ニ旧教育委員会法第六十六条第二項に規定する職員
- ホ教育委員会法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十八号)による改正前の旧教育委員会法第六十六条第四項に規定する職員
- ヘ旧教育委員会法第三条の規定により教育委員会が当該市町村に設置されるまでの間において、当該市町村の教育関係の部課又は学校以外の教育機関に属していた職員
- イ
3この章において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一公務員恩給法第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。
- 二恩給恩給法第二条第一項に規定する恩給をいう。
- 三普通恩給恩給法第二条第一項に規定する普通恩給をいう。
- 四普通恩給権普通恩給を受ける権利をいう。
- 五最短恩給年限普通恩給についての最短年限をいう。
- 六一時恩給恩給法第二条第一項に規定する一時恩給をいう。
- 七一時恩給年限一時恩給についての最短年限をいう。
- 八扶助料恩給法第二条第一項に規定する扶助料をいう。
- 九扶助料権扶助料を受ける権利をいう。
- 十一時扶助料恩給法第二条第一項に規定する一時扶助料をいう。
- 十一退職年金退職年金条例に規定する普通恩給に相当する給付をいう。
- 十二退職年金権退職年金を受ける権利をいう。
- 十三最短年金年限退職年金についての最短年限をいう。
- 十四退職一時金退職年金条例に規定する一時恩給に相当する給付をいう。
- 十五最短一時金年限退職一時金についての最短年限をいう。
- 十六遺族年金退職年金条例に規定する扶助料に相当する給付をいう。
- 十七遺族年金権遺族年金を受ける権利をいう。
- 十八遺族一時金退職年金条例に規定する一時扶助料に相当する給付をいう。
- 十九教育職員第一項第八号イからハまで、第十八号及び第十九号に掲げる職員をいう。
- 二十
- 二十一