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地方自治法施行令 第百七十四条の四十九の二十一 (外部監査契約を締結できる者)

昭和二十二年政令第十六号政令
(外部監査契約を締結できる者)

第百七十四条の四十九の二十一

地方自治法第二百五十二条の二十八第一項第三号に規定する政令で定める者は、次に掲げる期間を通算した期間が十年以上になる者又は会計検査、監査若しくは財務に関する行政事務に関する総務大臣の指定した研修を修了した者で次に掲げる期間を通算した期間が五年以上になるものとする。

  1. 会計検査院において会計検査に関する行政事務を管理し若しくは監督することを職務とする職又は会計検査に関する行政事務に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として総務省令で定めるものに在職した期間
  2. 都道府県又は指定都市若しくは中核市の監査委員として在職した期間
  3. 都道府県又は指定都市若しくは中核市において監査に関する行政事務を管理し若しくは監督することを職務とする職又は監査に関する行政事務に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として総務省令で定めるものに在職した期間(地方自治法第二百条第一項又は第二項の規定により置かれた事務局に属する職員として在職した期間に限る。)
  4. 都道府県又は指定都市若しくは中核市の会計管理者(地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号。第百七十四条の五十第一項第十一号において「平成十八年改正法」という。)による改正前の地方自治法第百六十八条第一項に規定する出納長又は同条第二項に規定する収入役を含む。次号において同じ。)として在職した期間
  5. 都道府県又は指定都市若しくは中核市において会計事務を管理し若しくは監督することを職務とする職又は会計事務に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として総務省令で定めるものに在職した期間(会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に属する職員として在職した期間に限る。)
  6. 都道府県又は指定都市若しくは中核市において予算の調製に関する事務を管理し若しくは監督することを職務とする職又は予算の調製に関する事務に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として総務省令で定めるものに在職した期間(地方自治法第百五十八条の規定により設けられた予算に関する事務を分掌させるための組織で総務省令で定めるものに属する職員として在職した期間に限る。)

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