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地方自治法施行規則 第十七条の三

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十七条の三

地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第三号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる監査に関する行政事務を担当する職とする。

  1. 都道府県監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する監査に関する行政事務を担当する専門的な職
  2. 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
  3. 中核市監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの

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