条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百七十四条の四十九の二十二 (外部監査契約を締結してはならない普通地方公共団体の職員であつた者の範囲)

昭和二十二年政令第十六号政令
(外部監査契約を締結してはならない普通地方公共団体の職員であつた者の範囲)

第百七十四条の四十九の二十二

地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第十号に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体の常勤の職員(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正前の地方自治法附則第八条の規定により官吏とされていた職員及び警察法第五十六条第一項に規定する地方警務官を含む。)及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。

e-Gov法令検索で第百七十四条の四十九の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十二(外部監査契約を締結してはならない普通地方公共団体の職員であつた者の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十四条の四十九の二十一(外部監査契約を締結できる者) 地方自治法施行令 目次 第百七十四条の四十九の二十三(地方自治法第二百五十二条の三十二第一項の規定による協議の手続) →