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地方自治法施行令 第一条 (政令に定める法定受託事務)

昭和二十二年政令第十六号政令
(政令に定める法定受託事務)

第一条

政令に定める法定受託事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項に規定する法定受託事務をいう。)で同条第十項の政令に示すものは、第一号法定受託事務(同条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務をいう。第二百二十三条において同じ。)にあつては別表第一の上欄に掲げる政令についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務(同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務をいう。第二百二十四条において同じ。)にあつては別表第二の上欄に掲げる政令についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりである。

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この政令は、公布の日から、これを施行する。

この政令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

この政令は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日(以下「適用日」という。)以後都道府県の職員若しくは公務員を退職した者又は都道府県の職員若しくは公務員として在職中死亡した者について適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の地方自治法施行令(以下「新令」という。)第八章並びに附則第二条、第三条、第八条、第九条及び第十二条の規定は、昭和三十四年三月三十一日(以下「適用日」という。)以後都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員を退職した者又は都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員として在職中死亡した者について適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の規定は、この政令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

(施行期日及び適用区分)
附則

この政令中予算の調製に関する改正規定は昭和三十九年一月一日から、その他の規定は同年四月一日から施行する。ただし、改正後の地方自治法施行令(以下「新令」という。)の規定中予算の調製及び決算に係る部分は、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 令第一条から第七条までに係る改正規定(第一条の二第一項中に加える改正規定を除く。)、令第八条の改正規定(「法第二十四条第一項」を「法第二十四条第二項」に改める部分を除く。)、令第十八条の二、第十九条、第二十五条、第二十八条第二項及び附則第十一項の改正規定並びに附則第三条第二項から第四項まで、第四条、第五条、第十条及び第十一条の規定昭和四十二年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十三年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十四年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二百九条の七から第二百九条の十二までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七号)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第一条中児童福祉法施行令第九条第三号及び第十三条の改正規定並びに同令第二十二条を削る改正規定、第二条中厚生省組織令第八十条第四号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第五章 不在者投票(第五十条―第六十五条)」を「/第五章 不在者投票(第五十条―第六十五条)/第五章の二 在外投票(第六十五条の二―第六十五条の二十一)/」に改める部分に限る。)、第十八条第三項、第三十条及び第五十九条の三の改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第七十一条、第七十五条、第七十六条及び第百三十一条第二項の改正規定、第百三十九条の改正規定(第十八条に係る部分に限る。)、第百四十一条の二の改正規定(「第四十九条第一項」の下に「、第四十九条の二第三項」を加える部分に限る。)、第百四十二条を第百四十一条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定(第百四十一条の四第一項並びに第百四十二条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、第百四十二条の二及び第百四十二条の三の改正規定並びに附則第一項の次に二項を加える改正規定(附則第三項(第二十三条の二に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第六条中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条の改正規定、同令第百九条の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第百十四条、第百十七条及び第百八十四条の改正規定、同令第百八十七条の改正規定(「第三十八条第三項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第二百十三条の五の改正規定、同令第二百十三条の七の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)並びに同令第二百十四条の四及び第二百十五条の四の改正規定並びに附則第七条及び第八条の規定は、平成十二年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方自治法施行令第九十二条第五項第四号の改正規定、第七条中公職選挙法施行令第八条第一項の改正規定及び附則第九条の規定平成十五年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年六月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一条(第一号に係る部分に限る。)から第三条まで、第五条、第十条中消費生活用製品安全法施行令第三条の改正規定及び第十二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、漁業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二十六条の改正規定及び第三十条を第三十一条とし、第二十九条を第三十条とし、第二十八条を第二十九条とし、第二十七条の前の見出しを削り、同条を第二十八条とし、同条の前に見出しを付し、第二十六条の次に一条を加える改正規定並びに次条及び附則第三条の規定平成十三年十月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令中、第二条(市町村の合併の特例に関する法律施行令第二条第四項及び第五項の改正規定(「第七十四条第五項」を「第七十四条第六項」に改める部分に限る。)並びに同令第四条第一項の改正規定(「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定は平成十四年三月三十一日から、その他の規定は平成十四年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 第二十条の二第一項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同項を同条第十八項とする改正規定、同条第十六項を同条第十七項とする改正規定、同条第十五項第六号の改正規定、同項を同条第十六項とする改正規定、同条第十四項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項を同条第十四項とする改正規定、同条第十二項を同条第十三項とする改正規定、同条第十一項を同条第十二項とする改正規定、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第八項を同条第九項とする改正規定、同条第七項を同条第八項とする改正規定、同条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の改正規定、第二十二条の五の改正規定、第二十二条の八の改正規定(同条第三項の次に一項を加える改正規定に限る。)、第二十九条の五第一項の改正規定、第三十九条の改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第四項の次に一項を加える改正規定に限る。)、第三十九条の七第八項の改正規定及び第五十五条の改正規定(「第二十条の二第六項」を「第二十条の二第七項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十六条第一項及び第二項の規定並びに第三十七条中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項の改正規定(「第二十条の二第六項」を「第二十条の二第七項」に改める部分に限る。)都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号。以下「都市再開発法等改正法」という。)の施行の日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第一条中地方税法施行令目次の改正規定、同令第六条の十七の改正規定、同令第七条の四の二の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同令第九条の九及び第九条の十一の改正規定、同令第二章第一節中第九条の十五の次に八条を加える改正規定、同令第四十八条の九の六の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十とし、同令第四十八条の九の五を同令第四十八条の九の九とし、同令第四十八条の九の四を同令第四十八条の九の八とし、同令第四十八条の九の三を同令第四十八条の九の七とし、同令第四十八条の九の二の次に四条を加える改正規定、同令第四十八条の十七及び附則第三条の二第一項の改正規定、同令附則第六条の二を同令附則第六条の二の二とし、同令附則第六条の次に一条を加える改正規定、同令附則第十八条及び第十八条の二第三項の表の改正規定、同条第十項の改正規定(「前条第九項」を「前条第六項」に改める部分に限る。)、同令附則第十八条の三、第十八条の四及び第十八条の五第八項の改正規定、同条第九項の改正規定(「「同条第三項」を「「同条第四項」に、「附則第十八条第九項」を「附則第十八条第六項」に改める部分に限る。)、同令附則第十八条の六第十四項の改正規定(「とし、これらの公開株式等に係る譲渡所得の金額について附則第十八条第四項後段の規定の適用がある場合には同項後段の規定による控除後の金額」を削る部分に限る。)、同項第二号及び同条第十九項の改正規定、同条第二十項の改正規定(「規定する」とあるのは「附則第十八条第八項」を「規定する」とあるのは「附則第十八条第五項」に改める部分及び「「附則第十八条第四項後段」とあるのは「附則第十八条第八項において準用する同条第四項後段」と、」を削り、「「同条第三項」を「「同条第四項」に、「附則第十八条第九項」を「附則第十八条第六項」に改める部分に限る。)並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに第二条中地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の改正規定(「同法第一条第二項において地方税法施行令第三十五条の二十一の規定による読替えをして準用する」を削る部分を除く。)並びに附則第三条、第四条第三項及び第五項から第八項まで、第五条、第六条並びに第十三条の規定平成十六年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年九月二日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十七号)の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、結核予防法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。ただし、第九十二条第五項及び第六項の改正規定、第百七十八条第四項の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条及び第七条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 第七条の二の改正規定(同条第三項及び第四項を削る部分、同条第五項第三号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第六項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第六項において同じ。)」を加える部分並びに同条第十項を次のように改める部分を除く。)、第二十条の二の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同条第二項に係る部分、同条第十九項第一号中「(昭和二十九年法律第百十九号)」を削り、「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改める部分、同項第四号中「若しくは第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項」に改める部分、同条第十一項の次に一項を加える部分及び同条第六項中「第三条第二項」の下に「(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」を加える部分を除く。)、第二十五条の四の改正規定、第二十九条の五の改正規定(同条第二項及び第三項を削る部分、同条第四項第三号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第五項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第五項において同じ。)」を加える部分並びに同条第九項を次のように改める部分を除く。)、第三十九条の七第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、第三十九条の六十四の改正規定(同条第二項及び第三項を削る部分、同条第五項中「耐火建築物」の下に「(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第五項において同じ。)」を加える部分及び同項第二号中「の区域内の土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この号及び第五項第二号において同じ。)」を加える部分を除く。)、第三十九条の百六第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、第四十三条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条中「第八十三条の二第一項」を「第八十三条第一項」に改める部分を除く。)及び第五十五条第一項の改正規定(「第十一項及び第十六項」を「第十一項及び第十七項」に改める部分を除く。)並びに附則第九条第八項、第二十条第三項、第三十条及び第三十八条(別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第一号中「第二十条の二第十項」を「第二十条の二第十一項」に、「第三十八条の四第二十項」を「第三十八条の四第二十一項」に改める部分に限る。)の規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
(施行期日)
附則

この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条の二の規定は、平成十七年度分の都道府県調整交付金から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から六まで
  2. 第二条の九第二項の改正規定、第二条の二十二(見出しを含む。)の改正規定、第四条の三の改正規定、第四条の四第四項を削る改正規定、第四条の五第四項の改正規定、第四条の六の改正規定、第四条の七の改正規定、第四条の八第二項の改正規定、第十九条の三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第二十一条の改正規定(同条第四項第一号イ及びロに係る部分を除く。)、第二十五条の八の改正規定(同条第六項中「第三十七条の十第三項第五号」を「第三十七条の十第三項第四号」に改める部分、同条第八項の表に係る部分及び同条第九項の表に係る部分を除く。)、第二十五条の八の二の改正規定、第二十五条の八の三(見出しを含む。)の改正規定、第二十五条の九の改正規定(同条第十一項の表に係る部分を除く。)、第二十五条の十の改正規定、第二十五条の十の二の改正規定(同条第十三項中「株式交換等により取得をした同号の特定親会社の株式」を「株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式」に改める部分及び「当該特定親会社の株式の取得の基因となつた同号の特定子会社株式」を「当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等」に改める部分並びに同条第十四項第八号に係る部分(同号を同項第九号とする部分を除く。)を除く。)、第二十五条の十の五の改正規定(同条第三項第四号中「株式交換等により同号に規定する特定親会社から新株の割当てを受けることにより取得する当該特定親会社の株式で、当該」を「株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの」に改める部分を除く。)、第二十五条の十の六(見出しを含む。)の改正規定、第二十五条の十の十一の改正規定、第二十五条の十一の二第十二項の改正規定(同項の表に係る部分を除く。)、第二十五条の十二の改正規定、第二十五条の十二の二の改正規定(同条第二十項中「第二十五条の九第十一項」を「第二十五条の九第十二項」に改める部分、同条第十二項中「ことがある場合」の下に「又は前項に規定する特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合」を、「当該特定分割等株式」の下に「及び特定無償割当て株式」を加える部分及び同条第十一項を同条第十二項とし、同項の次に一項を加える部分(同条第十一項を同条第十二項とする部分を除く。)に限る。)、第二十五条の十三の二第二項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定(「第十三項」を「第十四項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項第四号に係る部分(同号を同項第五号とする部分を除く。)を除く。)、同条第六項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項の表以外の部分中「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四第一項」に改める部分及び「同項の上場株式等」を「法第三十七条の十四第一項の上場株式等」に改める部分を除く。)、同条第九項の改正規定(「第三十七条の十四の二第一項各号」を「第三十七条の十四第一項各号」に改める部分を除く。)、同条第十四項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項を同条第十四項とする改正規定、同条第十二項を同条第十三項とする改正規定、同条第十一項の次に一項を加える改正規定、第二十五条の十九第二項第一号イ(1)の改正規定、第二十五条の二十第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第二十五条の二十一の改正規定(同条第七項第一号ヘ中「第七十二条の二各号」を「第七十二条の三各号」に改め、同項第二号イからハまでを改める部分及び同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に一項を加える部分を除く。)、第二十五条の二十三の改正規定、第二十五条の二十五第二項第一号イの改正規定、第二十五条の二十六第二項の改正規定、同条第三項第三号の改正規定、第二十五条の二十七第一項の改正規定、同条第三項第二号イの改正規定、第二十五条の二十八の改正規定、第二十七条の四第十五項第三号の改正規定、同条第十七項第四号及び第五号の改正規定、同条第二十一項第三号の改正規定、同条第二十三項第四号及び第五号の改正規定、第二十七条の六第十項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第六項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、第二十七条の七第九項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第十三項の改正規定、第二十七条の十第五項の改正規定、第二十七条の十二第五項第三号並びに第七項第四号及び第五号の改正規定、第二十八条の三第一項の改正規定、第三十二条の二の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第三十三条第四項第三号の改正規定、第三十四条の改正規定、第三十七条第二項第三号の改正規定、同条第六項の改正規定、第三十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十八条の四の改正規定(同条第二項第一号イ中「第四条」を「第四条第一項及び第二項」に改める部分、同項第二号イ中「法人税法施行令第百五十六条の三第一項」を「第三十九条の三十五の三第五項」に、「同令」を「法人税法施行令」に改める部分、同条第五項中「又は第六十一条の十二第一項」を「若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項」に改める部分、同条第六項第二号に係る部分、同条第十三項第五号に係る部分及び同条第二十一項中「第十四号」を「第十二号」に改める部分を除く。)、第三十八条の五の改正規定、第三十九条の五第十八項の改正規定、同条第二十一項第一号イ(1)の改正規定、同号イ(3)の改正規定、同項第四号イの改正規定、同条第二十四項第一号の改正規定、第三十九条の十四第二項第一号イ(1)の改正規定、第三十九条の十五第二項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第三十九条の十六の改正規定(同条第六項第一号ヘ中「第七十二条の二各号」を「第七十二条の三各号」に改め、同項第二号イからハまでを改める部分及び同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える部分を除く。)、第三十九条の十八第一項の改正規定、第三十九条の十九の改正規定、第三十九条の二十の二第二項第一号イの改正規定、第三十九条の二十の三第二項の改正規定、同条第三項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第三十九条の二十の四第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、第三十九条の二十の五第一項の改正規定、第三十九条の二十の六の改正規定、第三十九条の二十六第二項第四号の改正規定、第三十九条の三十二第三項の改正規定(「第三十九条の百二十五の三第二項」を「第三十九条の百二十六第二項」に改める部分に限る。)、第三十九条の三十二の二の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、第三十九条の三十二の三の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、第三十九条の三十五の二の改正規定、第三十九条の三十五の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条第十七項の改正規定、第三十九条の三十五の四の改正規定、第三十九条の三十五の五第四項第一号の改正規定、第三十九条の三十五の七第二項第一号イ(1)の改正規定、第三十九条の三十五の八第二項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、第三十九条の三十五の九の改正規定、第三十九条の三十五の十第二項第二号の改正規定、第三十九条の三十五の十一第一項の改正規定、第三十九条の三十五の十二の改正規定、第三十九条の三十五の十四第二項第一号イの改正規定、第三十九条の三十五の十五第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、第三十九条の三十五の十六の改正規定、第三十九条の三十五の十七第一項の改正規定、第三十九条の三十五の十八の改正規定、第三十九条の三十九第十九項第三号の改正規定、同条第二十一項第四号及び第五号の改正規定、同条第二十七項の改正規定(「(資本又は出資の金額」を「(資本金の額又は出資金の額」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条第三十項第三号の改正規定、同条第三十二項第四号及び第五号の改正規定、第三十九条の四十一第三項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、第三十九条の四十二第九項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第十六項の改正規定、第三十九条の四十四第八項の改正規定、第三十九条の四十五の二第四項第三号並びに第六項第四号及び第五号の改正規定、第三十九条の四十七第一項の改正規定、第三十九条の七十二の改正規定、第三十九条の七十八第三項第三号の改正規定、第三十九条の八十八の改正規定、第三十九条の九十三の見出しの改正規定、第三十九条の九十五の改正規定、第三十九条の九十七第一項第一号の改正規定(同号イ中「第四条」を「第四条第一項及び第二項」に改める部分を除く。)、同項第二号イの改正規定(「第百六十五条第一項第三号ロ」を「第二百二十六条第一項第三号ロ」に改める部分に限る。)、同条第二項第三号を削る改正規定、同条第四項第三号を削る改正規定、同条第五項第一号イ(1)及び(2)並びにロ(1)の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十二項の改正規定、第三十九条の九十八の改正規定、第三十九条の百十四第二項第一号イ(1)の改正規定、第三十九条の百十五第二項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第三十九条の百十六の改正規定、第三十九条の百十八第一項の改正規定、第三十九条の百十九の改正規定、第三十九条の百二十の二第二項第一号イの改正規定、第三十九条の百二十の三第二項の改正規定、同条第三項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第三十九条の百二十の四の改正規定、第三十九条の百二十の五第一項の改正規定、第三十九条の百二十の六の改正規定、第三十九条の百二十六を削る改正規定、第三十九条の百二十五の三を第三十九条の百二十六とする改正規定、第四十条の二の改正規定、第四十条の二の二の改正規定、第四十条の十の改正規定、第四十二条の十の改正規定(「第八十条の二第三項」を「第八十条第三項」に改める部分を除く。)、第五十三条の改正規定並びに第五十五条第一項の改正規定並びに附則第三条、第四条第一項から第三項まで、第九条、第十一条、第十二条、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項から第五項まで及び第七項から第九項まで、第十五条第一項から第三項まで及び第五項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第四項及び第五項、第二十五条、第二十六条第二項、第三十三条、第三十四条第一項及び第二項、第三十五条、第三十八条、第三十九条第二項、第四十五条、第四十六条、第四十九条から第五十一条まで、第五十四条並びに第五十七条の規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第三条ただし書、附則第五条ただし書、附則第十五条ただし書、附則第十八条第一項及び附則第三十七条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から十まで
  2. 十一
    第二十条の二の改正規定(同条第十一項第二号イに係る部分及び同条第九項第二号イに係る部分を除く。)、第二十二条の八の改正規定(同条第二十七項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第二十項第一号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第二十五条の改正規定(同条第十三項第二号イに係る部分及び同条第十七項に係る部分を除く。)、第二十五条の四の改正規定(同条第四項第二号に係る部分に限る。)、第二十五条の二十第七項の改正規定、第三十八条の四の改正規定(同条第一項から第七項まで、第九項、第十八項第二号イ及び第二十項第二号イに係る部分を除く。)、第三十八条の五第二十四項の改正規定、同条第二十五項の改正規定、同条第二十六項の改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第二十八項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第二十一項第一号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第三十九条の七の改正規定(同条第九項及び第十項に係る部分並びに同条第五十三項中「第十四条の五第三号ロ」を「第十四条の八第三号ロ」に改める部分を除く。)、第三十九条の十五第一項第一号の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、第三十九条の九十七第十項の改正規定、同条第十二項第一号の改正規定、同条第十七項の改正規定、第三十九条の百六の改正規定、第三十九条の百十五第一項第一号の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定及び第五十四条第一項の改正規定並びに附則第十三条第一項、第四十五条及び第四十九条の規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 目次の改正規定、第一条第二項第四号の改正規定、第十一条の三第一項第一号の改正規定、第五十一条から第五十一条の五までの改正規定、第七十三条から第七十六条までの改正規定、第百六十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百十五条から第二百十七条の二までの改正規定、第二百六十二条第一項第七号の改正規定、第二百八十一条の二第一項第三号イの改正規定、第三百四条第二号の改正規定並びに第三百三十六条第五項及び第三百三十九条第七項の改正規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十三条及び第十六条から第十九条までの規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条の改正規定、第二条を削る改正規定、第二条の二の改正規定、同条を第二条とする改正規定、第三条の改正規定、第五条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号ヲを削る改正規定、同項第五号ニの改正規定、同項第二十九号の改正規定(同号ヨに係る部分、同号ヨを同号タとする部分、同号カに係る部分(「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)、同号カを同号ヨとする部分、同号ワを同号カとする部分、同号ヲを同号ワとする部分、同号ルを同号ヲとする部分、同号ヌを同号ルとする部分、同号リを同号ヌとする部分、同号チに係る部分(「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)及び同号チを同号リとし、同号トの次に次のように加える部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第七十三条第一項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(同号イ中「又は更生保護事業法」を「、更生保護事業法」に改め、「更生保護法人」の下に「又は医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人」を加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十四条の改正規定、第七十七条の改正規定、第七十七条の二第三項第六号の改正規定、同条第七項の改正規定、第七十七条の次に二条を加える改正規定(第七十七条の三に係る部分に限る。)、第七十九条第一号の改正規定、同条第二号の改正規定、第八十三条の二第二号の改正規定、第二編第一章第一節第三款の三の次に一款を加える改正規定(第百三十一条の五に係る部分に限る。)及び第百三十六条の改正規定並びに附則第四条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項及び第二項、第二十条並びに第二十九条から第三十一条までの規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 第二条の二第八項の改正規定、第三条第二十九項第二号及び第三十三項第二号の改正規定、第四条第四項の改正規定、第四条の五第四項の改正規定、第十八条の四第四項の改正規定、第十九条第九項第二号の改正規定、第二十条の二第二項の改正規定、第二十二条の七第二項の改正規定、第二十二条の八の改正規定(同条第十七項に係る部分及び同条第二十一項第三号イ(1)に係る部分を除く。)、第二十二条の九第一項第一号の改正規定、第二十五条の七の二第六項の改正規定、第二十五条の十一第五項の改正規定(「寄付金控除」を「寄附金控除」に改める部分に限る。)、第二十五条の十七(見出しを含む。)の改正規定、第二十六条第十七項の改正規定、第二十六条の三第十四項の改正規定(「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める部分に限る。)、第二十六条の十三第一項第一号の改正規定(「規定する法人」を「規定する内国法人」に改める部分に限る。)、第二十六条の二十八の二の改正規定、第三十七条の四の改正規定、第三十八条の四第十二項の改正規定、第三十八条の五第六項第二号の改正規定、第三十九条の四第三項の改正規定、第三十九条の五の改正規定(同条第十八項に係る部分及び同条第二十二項第三号イ(1)に係る部分を除く。)、第三十九条の六第二項及び第三十九条の七第十六項第三号の改正規定、第三十九条の九の二第四項の改正規定、第三十九条の十三第二十九項の表の改正規定、第三十九条の二十二第三項の改正規定、第三十九条の二十三の二(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の三十七(見出しを含む。)の改正規定、第三十九条の百六第七項第三号の改正規定、第三十九条の百九第三項の改正規定、第四十条の二第七項の改正規定、第四十条の三の改正規定、第四十条の四の二を削る改正規定、第四十二条の四第一項の改正規定、第四十四条の二第三号の改正規定並びに第五十五条第一項の改正規定並びに附則第十三条、第十五条、第十六条第一項及び第四項から第七項まで、第三十条、第三十四条、第四十条、第四十三条、第四十五条、第五十五条、第五十七条、第五十八条、第六十一条、第六十四条並びに第六十五条の規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
(施行期日)
附則

この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年六月二十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定(同法第三条中検察審査会法第一条第一項の改正規定を除く。)の施行の日(平成二十一年五月二十一日)から施行する。ただし、第一条(検察審査会法施行令第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十三条の改正規定、同令第二十六条の次に一条を加える改正規定、同令第二十七条及び第二十八条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定を除く。)及び次条から附則第四条(沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第九十五号)第三十二条第三項に係る部分に限る。)までの規定は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年七月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十年九月十七日)から施行し、平成二十一年度において使用される教科用特定図書等から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第一条中租税特別措置法施行令第十八条の四第三項第六号の改正規定、同令第二十二条の四第二項第四号の改正規定、同令第二十二条の八第三十三項の改正規定、同令第二十二条の九の改正規定、同令第三十九条の三第五項第四号の改正規定、同令第三十九条の五第三十四項の改正規定、同令第三十九条の六の改正規定、同令第三十九条の七第十六項第三号の改正規定、同令第三十九条の二十二第二項第六号の改正規定、同令第三十九条の百一第四項第四号の改正規定、同令第三十九条の百六第七項第三号の改正規定、同令第四十条の六の改正規定、同令第四十条の七の改正規定(同条第五十七項中「次条第二項、第四十条の九第三項及び第四十条の十第三項」を「第四十条の九第二項、第四十条の十第三項及び第四十条の十一第三項」に改める部分を除く。)、同令第四十条の七の次に二条を加える改正規定、同令第四十二条の四の改正規定、同令第四十二条の五の改正規定及び同令第五十五条第二項の改正規定(「第四十条の八第四項」を「第四十条の九第四項」に改める部分を除く。)並びに附則第九条、第十条第三項及び第六項、第二十六条第三項、第四項及び第七項、第二十九条、第四十条第三項及び第六項並びに第四十四条(第十九項を除く。)の規定並びに附則第四十六条中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第二号の改正規定(「第四十条の八第四項」を「第四十条の九第四項」に改める部分を除く。)農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十二年五月十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに次条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条(地方自治法施行令第百七十九条及び別表第一道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の項の改正規定を除く。)及び第二条並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第八条、第九条、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第六条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条、第十六条及び第二十二条第一項から第四項まで並びに第二十七条(第十六条及び第二十二条第一項から第四項までに係る部分に限る。)の規定改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十三日)
  2. 第四条、第十七条、第二十四条第一項から第三項まで及び第二十七条(第十七条及び第二十四条第一項から第三項までに係る部分に限る。)の規定平成二十四年六月九日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三十二条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二十条の二の改正規定、第二十二条第七項の改正規定、第二十五条の四の改正規定、第二十五条の十七の改正規定、第二十六条第五項の改正規定(「第二十一項」を「第二十三項」に改める部分に限る。)、同条第六項第二号の改正規定、同条第二十項の改正規定、同条第二十八項の改正規定、同項を同条第三十項とし、同条第二十七項を同条第二十九項とする改正規定、同条第二十六項を同条第二十八項とする改正規定、同条第二十五項第三号ロの改正規定、同項を同条第二十七項とする改正規定、同条第二十四項を同条第二十六項とする改正規定、同条第二十三項を同条第二十五項とする改正規定、同条第二十二項を同条第二十四項とする改正規定、同条第二十一項を同条第二十三項とする改正規定、同条第二十項の次に二項を加える改正規定、第二十六条の四第六項の改正規定(「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「第二十六条第二十三項各号」を「第二十六条第二十五項各号」に、「第二十六条第二十三項第一号」を「第二十六条第二十五項第一号」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十三項第六号」を「同条第二十五項第六号」に改める部分に限る。)、同条第二十一項第一号の改正規定、第二十七条第一項の改正規定、第三十八条の四の改正規定、第四十条の四の三第六項の改正規定、第四十条の五に一項を加える改正規定、第四十条の十五第一項の改正規定、第四十二条の二の改正規定、同条を第四十二条の二の二とし、第四十二条の次に一条を加える改正規定及び第五十五条第二項の改正規定並びに附則第六条、第十条、第十一条、第十七条(復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の表租税特別措置法施行令の項中「第二十五条の十七第二十三項」を「第二十五条の十七第二十六項」に改める部分に限る。)、第十九条(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第二条第二項の改正規定(「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)」を「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)」に改める部分を除く。)に限る。)及び第二十一条の規定平成二十五年六月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年七月十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定及び第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条までの規定感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(次号において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 四の二
    第六条(第四号の四に掲げる改正規定を除く。)及び附則第十四条第四項の規定平成三十一年四月一日
  3. 四の三
  4. 四の四
    第六条中地方自治法施行令第二百十条の十の改正規定及び附則第十四条第一項から第三項までの規定令和二年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第四条並びに次条及び附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十五号)及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十三号)の施行の日(平成二十九年四月十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から十三まで
  2. 十四
    第一条中租税特別措置法施行令第四十条の七の改正規定(同条第八項に係る部分、同条第十六項に係る部分(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第二十項第一号に係る部分及び同条第五十五項に係る部分を除く。)、同令第四十条の七の二第二項の改正規定、同令第四十条の七の四の改正規定(同条第十項に係る部分(同項中「第七十条の六の四第一項」を「第七十条の六の六第一項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同令第四十条の七の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第四十条の七の四を同令第四十条の七の六とする部分に限る。)、同令第四十条の七の三の次に二条を加える改正規定、同令第四十条の八の二第二十項第二号の改正規定、同令第四十条の八の七第十項第二号の改正規定、同令第四十条の九第一項、第四十条の十第二項及び第四十条の十一第二項の改正規定(「第七十条の六の四第一項」を「第七十条の六の六第一項」に改める部分及び「第七十条の六の四第二項第五号」を「第七十条の六の六第二項第五号」に改める部分に限る。)並びに同令第五十五条第二項の改正規定並びに附則第四十四条第四項及び第六項並びに第五十一条の規定都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の施行の日
(施行期日)
附則

この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年六月一日)から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに次条及び附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中租税特別措置法施行令第二十条の二の改正規定(同条第十一項第二号ロに係る部分を除く。)、同令第二十二条第二十項第二号の改正規定、同令第二十五条の四第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同令第三十八条の四の改正規定(同条第二十項第二号ロに係る部分を除く。)、同令第三十八条の五の改正規定、同令第三十九条第十七項第二号の改正規定、同令第三十九条の九十七の改正規定、同令第四十四条の二第一項の改正規定及び同令第五十五条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項、第二十三条第一項、第四十二条(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第二十七条の改正規定に限る。)、第四十四条及び第四十六条の規定令和元年六月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和元年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第四条並びに附則第九条及び第十条の規定令和四年一月四日
(施行期日)
附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二百十七条の二を削り、第二百十七条の三を第二百十七条の二とする改正規定並びに附則第四条、第六条、第七条、第九条及び第十条の規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中法人税法施行令第七十三条の二第一項及び第七十七条の三の改正規定、同令第七十七条の四を削る改正規定並びに同令第二百二条第一項第二号の改正規定並びに附則第四条、第十条及び第十一条の規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第二条の三十五の改正規定、第二十五条の十の二第十四項第三号の改正規定、第二十五条の十七の改正規定、第二十六条の二十八の三第六項第二号イの改正規定、第三十九条の二十三第一項の改正規定、第四十条の四を削り、第四十条の三を第四十条の四とし、第四十条の二の三を第四十条の三とする改正規定、第四十六条の五の見出しの改正規定及び第五十五条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第十条第二項、第二十一条、第二十二条、第二十五条及び第二十六条の規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定令和七年十二月一日
    1. 第一条中所得税法施行令第一条第二項第四号の改正規定、同令第十一条の二第二項の改正規定、同令第二百五条第一項の改正規定、同令第二百十七条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二百十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二百十九条(見出しを含む。)の改正規定、同令第二百二十条第一項の改正規定、同令第二百六十二条第四項の改正規定及び同令第三百十八条の三の次に一条を加える改正規定並びに次条並びに附則第十条、第十二条第二項から第七項まで、第十三条及び第十五条の規定
(施行期日)
附則

この政令は、令和七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和七年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

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