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地方自治法施行令 第二百二十三条 (事務の区分)

昭和二十二年政令第十六号政令
(事務の区分)

第二百二十三条

都道府県が第五条第一項後段第六条第百八十条第一項から第三項まで、第百八十一条第百八十二条第二項において準用する同条第一項同条第三項第百八十三条並びに第百八十八条の二第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務並びに第百八十四条において準用する公職選挙法施行令の規定及び第百八十八条の二第三項の規定により適用する地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

2都が第二百九条第二項において準用する第五条第一項後段及び第六条の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

3市町村が第百八十条第一項第百八十一条第百八十二条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第百八十三条第一項並びに第百八十八条の二第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務並びに第百八十四条において準用する公職選挙法施行令の規定及び第百八十八条の二第三項の規定により適用する地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

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