条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方自治法施行令
› 第二百二十二条
地方自治法施行令 第二百二十二条
昭和二十二年政令第十六号
政令
第二百二十二条
前編第五章の規定は、財産区について準用する。ただし、条例で特別の定めを設けることができる。
e-Gov法令検索で第二百二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第二百二十二条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第108条
第115条
第118条
第213条の6
第214条の5
第215条の5
← 第二百二十一条
地方自治法施行令 目次
第二百二十三条(事務の区分) →