第百八十一条
地方自治法第二百六十一条第三項の規定による賛否の投票の期日は、都道府県にあつては少くともその三十日前に、市町村にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。
2選挙管理委員会は、前項又は地方自治法第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法第百十九条第三項の規定による告示の際併せて当該法律及びその要旨を告示するとともに、投票所の入口その他公衆の見易い場所を選び、これを掲示しなければならない。
地方自治法第二百六十一条第三項の規定による賛否の投票の期日は、都道府県にあつては少くともその三十日前に、市町村にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。
2選挙管理委員会は、前項又は地方自治法第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法第百十九条第三項の規定による告示の際併せて当該法律及びその要旨を告示するとともに、投票所の入口その他公衆の見易い場所を選び、これを掲示しなければならない。