条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百八十一条

昭和二十二年政令第十六号政令

第百八十一条

地方自治法第二百六十一条第三項の規定による賛否の投票の期日は、都道府県にあつては少くともその三十日前に、市町村にあつては少くともその二十日前に、これを告示しなければならない。

2選挙管理委員会は、前項又は地方自治法第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法第百十九条第三項の規定による告示の際併せて当該法律及びその要旨を告示するとともに、投票所の入口その他公衆の見易い場所を選び、これを掲示しなければならない。

e-Gov法令検索で第百八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百八十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八十条 地方自治法施行令 目次 第百八十二条 →