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地方自治法施行令 第百八十二条

昭和二十二年政令第十六号政令

第百八十二条

地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区(総合区を含む。第三項において同じ。)の選挙管理委員会)は、関係区域の選挙人名簿に登録された者で同一の政党その他の政治団体に属さないものの中から開票区ごとに三人以上五人以下の開票立会人を選任し、これを開票管理者に通知しなければならない。

2前項の規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同項中「市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区(総合区を含む。第三項において同じ。)の選挙管理委員会)」とあるのは「当該投票に関する事務を管理する選挙管理委員会」と、「開票区ごとに三人」とあるのは「三人」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。

3第一項の規定による市町村の選挙管理委員会の職務は、地方自治法第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(その協議が調わないときは、都道府県の選挙管理委員会)が、同項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が、それぞれ行う。

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