第百八十六条
地方自治法第二百六十二条第一項の規定により、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2地方自治法第二百六十二条第一項の規定により、同法第二百六十一条第三項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法の規定中地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関する部分は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票に関する規定とみなす。