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公職選挙法 第百十九条 (同時に行う選挙の範囲)

昭和二十五年法律第百号法律
(同時に行う選挙の範囲)

第百十九条

都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村の議会の議員の選挙及び市町村長の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。

2都道府県の選挙管理委員会は、次条第一項若しくは第二項の規定による届出又は第百八条第一項第三号若しくは第四号の規定による報告に基づき、当該市町村の選挙(市町村の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)を都道府県の選挙(都道府県の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。)と同時に行わせることができる。

3前項の規定による選挙の期日は、都道府県の選挙管理委員会において、告示しなければならない。

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