条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第百二十二条 (投票及び開票の順序)

昭和二十五年法律第百号法律
(投票及び開票の順序)

第百二十二条

第百十九条の規定により同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序は、同条第一項の規定による場合にあつては当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、同条第二項の規定による場合にあつては都道府県の選挙管理委員会が定める。

e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第百二十二条(投票及び開票の順序)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百二十一条(選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止) 公職選挙法 目次 第百二十三条(投票、開票及び選挙会に関する規定の適用) →