(選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止) 第百二十一条 市町村の選挙は、前条第三項の規定による通知があるまでの間は、行うことができない。ただし、同項の期間内に通知がないときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗