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公職選挙法 第百二十一条 (選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止)

第百二十一条

市町村の選挙は、前条第三項の規定による通知があるまでの間は、行うことができない。ただし、同項の期間内に通知がないときは、この限りでない。

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