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公職選挙法 第百八条 (当選等に関する報告)

昭和二十五年法律第百号法律
(当選等に関する報告)

第百八条

前三条の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、次の区分により、直ちにその旨を報告しなければならない。

  1. 衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙にあつては総務大臣に
  2. 都道府県の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事に
  3. 市町村長の選挙にあつては都道府県知事及び都道府県の選挙管理委員会に
  4. 市町村の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事、都道府県の選挙管理委員会及び市町村長に

2総務大臣は、前項の規定により衆議院議員又は参議院議員の選挙につき第百五条の規定により当選証書を付与した旨の報告を受けたときは、直ちにその旨並びに当選人の住所及び氏名を内閣総理大臣に報告し、内閣総理大臣は、直ちにこれをそれぞれ衆議院議長又は参議院議長に報告しなければならない。

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