(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙)
第百九条
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の長の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、第九十六条、第九十七条又は第九十八条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、選挙の期日を告示し、再選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、次に掲げるその他の事由により又は第百十三条若しくは第百十四条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
- 一当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき。
- 二当選人が死亡者であるとき。
- 三
- 四
- 五
- 六第二百五十一条の規定により当選人の当選が無効となつたとき。