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公職選挙法施行令 第百三十条 (再選挙又は補欠選挙における投票区、開票区、選挙区等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(再選挙又は補欠選挙における投票区、開票区、選挙区等)

第百三十条

第百九条若しくは第百十条又は第百十三条の規定による衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の再選挙又は補欠選挙の投票区、開票区及び選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)は、法第三十一条から第三十三条までの規定による選挙があつた後にこれらの区域に異動が生じた場合においては、その異動があつた後のこれらの区域によるものとする。

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