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公職選挙法 第三十一条 (総選挙)

昭和二十五年法律第百号法律
(総選挙)

第三十一条

衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。

2前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。

3衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。

4総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならない。

5衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に因る総選挙の公示は、その効力を失う。

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