条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第三十二条 (通常選挙)

昭和二十五年法律第百号法律
(通常選挙)

第三十二条

参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。

2前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。

3通常選挙の期日は、少なくとも十七日前に公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第三十二条(通常選挙)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第三十一条(総選挙) 公職選挙法 目次 第三十三条(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙) →