(通常選挙)
第三十二条
参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
2前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。
3通常選挙の期日は、少なくとも十七日前に公示しなければならない。
参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
2前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。
3通常選挙の期日は、少なくとも十七日前に公示しなければならない。