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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第三十二条 (再審査等における投票区、開票区及び審査を行う区域)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(再審査等における投票区、開票区及び審査を行う区域)

第三十二条

公職選挙法施行令第百三十条の規定は、法第四十三条第一項の規定による審査の全部無効による再審査について準用する。

2公職選挙法施行令第百三十一条の規定は、法第四十三条第一項の規定による審査の一部無効による再審査及び法第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第五十七条の規定による投票が行われる審査について準用する。

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