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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第三十一条 (審査の告示等における裁判官の旧氏及び名の記載)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(審査の告示等における裁判官の旧氏及び名の記載)

第三十一条

審査の告示、投票用紙、裁判官の氏名等の掲示及び審査公報に記載する審査に付される裁判官の氏名は、当該裁判官の本名(当該裁判官に係る戸籍に記載又は記録がされている氏名をいう。)に代えて旧氏(当該裁判官が過去に称していた氏であつて、当該裁判官に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。)及び名によることができるものとする。

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