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最高裁判所裁判官国民審査法施行令
昭和二十三年政令第百二十二号
政令
· 条文 34 件 ·
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最高裁判所裁判官国民審査法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(審査予定裁判官に関する通知事項)
第二条
(審査に付される裁判官とならない事由)
第三条
(審査に付される裁判官に関する通知事項)
第四条
(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者)
第五条
(裁判官が退官等した場合における掲示の方法)
第六条
(投票に関する書類の保存)
第七条
(洋上投票等をしようとする審査人に対する情報の提供)
第八条
(在外公館等における在外投票に関する書類の保存)
第九条
(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者)
第十条
(開票に関する書類の保存)
第十一条
(数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開票区を設けた場合等における投票等の保存)
第十二条
(選挙の投票を行わない場合)
第十三条
(投票及び開票に関するその他の事項)
第十四条
(審査人の数の報告)
第十五条
(審査分会及び審査会に関するその他の事項)
第十六条
第十七条
(投票管理者等の職務のために要する費用の支給)
第十八条
(審査の施行に関する費用の国庫負担)
第十九条
(裁判官の氏名等の掲示)
第二十条
(裁判官が退官等した場合における裁判官の氏名等の掲示の取扱い)
第二十一条
(裁判官の氏名等の掲示に関するその他の事項)
第二十二条
(審査公報の発行回数等)
第二十三条
(審査公報の掲載事項)
第二十四条
(掲載文の提出等)
第二十五条
(掲載文の写しの送付)
第二十六条
(掲載文の写しの掲載)
第二十七条
(掲載文の掲載の順序)
第二十八条
(審査公報の配布)
第二十九条
(審査公報の発行を中止する場合)
第三十条
(審査公報に関するその他の事項)
第三十一条
(審査の告示等における裁判官の旧氏及び名の記載)
第三十二条
(再審査等における投票区、開票区及び審査を行う区域)
第三十三条
(特別区等に対する適用)
第三十四条
(事務の区分)