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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第四条 (投票管理者の職務代理者又は職務管掌者)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者)

第四条

衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者は、審査における投票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者となるものとする。

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(経過措置)
附則

第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。

(改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の適用区分)

第三条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の規定は、施行日以後その期日を告示される審査について適用し、施行日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

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