(審査に付される裁判官に関する通知事項)
第三条
法第五条の二第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
審査に付される裁判官の住所、生年月日及び任命年月日
- 二
法第四条の二第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する場合(法第十四条の二第四項に規定する場合に限る。)には、法第十四条第一項又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者の中に氏名に変更が生じた者がある旨 - 三
法第五条第三項に規定する場合(同条第四項に規定する場合を除く。)又は同条第五項に規定する場合には、法第十四条第一項又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者の中に審査に付される裁判官とならなかつた者がある旨 - 四
その他総務省令で定める事項
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