第一条
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。以下「法」という。)第四条の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、同条第一項に規定する審査予定裁判官の住所、生年月日及び法第一条に規定する裁判官(以下「裁判官」という。)に任命された年月日(第三条第一号及び第十九条第二項において「任命年月日」という。)その他総務省令で定める事項とする。
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。以下「法」という。)第四条の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、同条第一項に規定する審査予定裁判官の住所、生年月日及び法第一条に規定する裁判官(以下「裁判官」という。)に任命された年月日(第三条第一号及び第十九条第二項において「任命年月日」という。)その他総務省令で定める事項とする。
この政令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
この政令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年五月一日から施行する。
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
この政令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
この政令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月一日)から施行する。
この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
この政令は、令和元年六月一日から施行する。
この政令は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。