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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第十九条 (裁判官の氏名等の掲示)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(裁判官の氏名等の掲示)

第十九条

市町村の選挙管理委員会は、審査の告示の日の翌日(法第十六条の二第一項ただし書に規定する場合には、審査の期日前七日)から審査の当日までの間、一投票区につき一箇所以上、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、裁判官の氏名等の掲示をしなければならない。

2第五十二条第一項に規定する政令で定める事項は、審査に付される裁判官の任命年月日その他総務省令で定める事項(次条第一項において「任命年月日等」という。)とする。

3裁判官の氏名等の掲示の掲載の順序は、審査に付される裁判官が二人以上ある場合には、法第五条第二項から第五項までの規定により定められた審査の告示における審査に付される裁判官の氏名の順序(第二十七条において「審査の告示における順序」という。)によるものとする。

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