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最高裁判所裁判官国民審査法 第五十二条 (裁判官の氏名の掲示等)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(裁判官の氏名の掲示等)

第五十二条

市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、審査に付される裁判官の氏名その他政令で定める事項の掲示をしなければならない。

2中央選挙管理会は、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を、インターネットの利用その他の適切な方法により、審査人に周知させなければならない。

3都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を、インターネットの利用その他の適切な方法により、審査人に周知させるように努めなければならない。

4在外公館の長は、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を、第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条の二第一項第一号の規定による審査の投票をしようとする審査人に知らせなければならない。

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