条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
最高裁判所裁判官国民審査法
› 第五十一条
最高裁判所裁判官国民審査法 第五十一条 (費用)
昭和二十二年法律第百三十六号
法律
(費用)
第五十一条
審査の施行に関する費用は、国庫の負担とする。
e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「最高裁判所裁判官国民審査法第五十一条(費用)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第18条
← 第五十条(中央選挙管理会の委員等の失職)
最高裁判所裁判官国民審査法 目次
第五十二条(裁判官の氏名の掲示等) →