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最高裁判所裁判官国民審査法
昭和二十二年法律第百三十六号
法律
· 条文 74 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の趣旨)
第二条
(審査の期日)
第三条
(審査を行う区域)
第四条
(審査権)
第四条の二
(審査予定裁判官の通知等)
第五条
(審査の期日及び裁判官の氏名等の告示)
第五条の二
(審査に付される裁判官に関する通知)
第五条の三
(裁判官が退官等した場合における審査の取扱い等)
第六条
(審査の方法)
第七条
(投票区及び開票区)
第八条
(審査人の名簿)
第九条
(審査に関する事務の管理)
第十条
(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第十条の二
(是正の指示)
第十一条
(処理基準)
第十二条
(投票に関する事務の担任)
第十三条
(投票の時及び場所)
第十四条
(投票用紙等の調製)
第十四条の二
(裁判官が退官等した場合における投票用紙の取扱い等)
第十五条
(投票の方式)
第十六条
(点字による投票)
第十六条の二
(期日前投票の時及び場所)
第十六条の三
(洋上投票等)
第十六条の四
(在外投票)
第十七条
(投票録)
第十八条
(投票の秘密)
第十九条
(開票に関する事務の担任)
第二十条
(開票の時及び場所)
第二十一条
(投票の点検及びその結果の報告)
第二十二条
(投票の効力)
第二十三条
(開票録)
第二十四条
(投票等の保存)
第二十五条
(選挙の投票を行わない場合)
第二十六条
(投票及び開票に関するその他の事項)
第二十七条
(審査分会)
第二十八条
(審査分会録)
第二十九条
(審査分会の結果の報告)
第三十条
(審査会)
第三十一条
(審査録)
第三十二条
(罷免を可とされた裁判官)
第三十三条
(審査の結果の報告及び告示)
第三十四条
(審査分会及び審査会に関するその他の事項)
第三十五条
(罷免の効果)
第三十六条
(審査無効の訴訟)
第三十七条
(審査無効の判決)
第三十八条
(罷免無効の訴訟)
第三十九条
(審判の順位)
第四十条
(訴訟に関する通知)
第四十一条
(訴訟手続)
第四十二条
(審査無効等の告示)
第四十三条
(再審査)
第四十四条
(利益供与等の罪)
第四十五条
(没収及び追徴)
第四十六条
(審査の自由を妨害する罪)
第四十七条
(職権濫用等の罪)
第四十八条
(虚偽の事実を公にする罪)
第四十九条
(公職選挙法の罰則準用)
第四十九条の二
(国外犯)
第五十条
(中央選挙管理会の委員等の失職)
第五十一条
(費用)
第五十二条
(裁判官の氏名の掲示等)
第五十三条
(審査公報の発行)
第五十四条
(特別区等に対する適用)
第五十五条
(交通至難の地等に関する特例)
第五十六条
(施行に関する規定)
第五十七条
(事務の区分)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百十七条
(罰則に関する経過措置)