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最高裁判所裁判官国民審査法 第十三条 (投票の時及び場所)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(投票の時及び場所)

第十三条

審査の投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票所において、その投票と同時にこれを行う。

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