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最高裁判所裁判官国民審査法 第十三条 (投票の時及び場所)
昭和二十二年法律第百三十六号
法律
(投票の時及び場所)
第十三条
審査の投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票所において、その投票と同時にこれを行う。
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この条文を参照している条文
第25条
この条文が引用された裁判例
在外日本人国民審査権確認等、国家賠償請求上告、同附帯上告事件
最高裁判所 令和4年5月25日 令和2(行ツ)255
その他
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