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最高裁判所裁判官国民審査法 第十二条 (投票に関する事務の担任)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(投票に関する事務の担任)

第十二条

衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者は、審査における投票管理者となり、審査の投票に関する事務を担任する。

2衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票立会人は、審査における投票立会人となるものとする。

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(適用区分等)

この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条並びに漁業法第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律第十一条の規定は、この法律の施行の日後に行われる投票又は同日後その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票又は同日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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