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最高裁判所裁判官国民審査法 第十四条 (投票用紙等の調製)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(投票用紙等の調製)

第十四条

投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名として通知裁判官の氏名を第四条の二第一項の規定による通知の順序により印刷するとともに、審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、都道府県の選挙管理委員会は、総務省令で定める様式に準じて投票用紙を調製しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、第四条の二第二項に規定する場合には、投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名として新通知裁判官の氏名を同項の規定による通知(当該通知が二以上あるときは、その直近のもの)の順序により印刷するとともに、審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、都道府県の選挙管理委員会は、総務省令で定める様式に準じて投票用紙を調製しなければならない。

3点字による審査の投票を行う場合における投票用紙は、前二項の規定にかかわらず、総務省令で定める様式に準じて都道府県の選挙管理委員会(当該投票用紙のうち第十六条の四に規定する在外投票に用いるものにあつては、総務省令で定める様式により総務大臣)が調製しなければならない。

4第十六条の三に規定する洋上投票等を行う場合における投票送信用紙には、一から十五までの数字を印刷するとともに、当該数字のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、指定市町村(公職選挙法第四十九条第七項又は第九項に規定する市町村をいう。第十六条の三において同じ。)の選挙管理委員会は、総務省令で定める様式に準じて当該投票送信用紙を調製しなければならない。

5第十六条の四に規定する在外投票を行う場合における投票用紙(点字による審査の投票に用いるものを除く。以下この項において同じ。)には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、一から十五までの数字を印刷するとともに、当該数字のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、総務大臣は、総務省令で定める様式により当該投票用紙を調製しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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