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最高裁判所裁判官国民審査法 第十六条の三 (洋上投票等)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(洋上投票等)

第十六条の三

審査人は、第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による審査の投票(第二十二条第三項において「洋上投票等」という。)を行う場合には、第十五条第一項の規定にかかわらず、同法第四十九条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第九項に規定する場所において、罷免を可とする裁判官については投票送信用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票送信用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に何らの記載をしないで、これを指定市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。

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