条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第四条 (機能要件の標準)

令和八年総務省令第三十四号府省令
(機能要件の標準)

第四条

選挙人名簿管理システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。ただし、第十一号及び第十二号に規定する標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、当該標準を実装する場合に適用する。

  1. 定時登録(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項の規定による登録をいう。)における選挙人名簿の管理に係る機能を備えること。
  2. 選挙時登録(公職選挙法第二十二条第三項の規定による登録をいう。)における選挙人名簿の管理に係る機能を備えること。
  3. 公職選挙法第十一条第一項第十一条の二及び第二百五十二条、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十七条の規定により選挙権を有しないこととされる者の管理に係る機能を備えること。また、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第十八条第二項の規定により選挙人名簿登録証明書の交付を受けた選挙人、同令第五十九条の三第四項の規定により郵便等投票証明書の交付を受けた選挙人及び同令第五十九条の七第二項の規定により南極選挙人証の交付を受けた選挙人並びに同令第五十条第一項に規定する不在者投票施設の管理に係る機能を備えること。
  4. 検察審査員候補者予定者(検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第十条第一項に規定する検察審査員候補者予定者をいう。)及び裁判員候補者予定者(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第二十一条第一項に規定する裁判員候補者予定者をいう。)の管理に係る機能を備えること。
  5. 直接請求(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条に規定する条例の制定又は改廃の請求とその処置、同法第七十五条に規定する監査の請求とその処置、同法第七十六条に規定する議会の解散の請求とその処置、同法第八十条に規定する議員の解職の請求とその処置、同法第八十一条に規定する長の解職の請求とその処置及び同法第八十六条に規定する副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求とその処置をいう。)及び国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)に係る名簿の調製に係る機能を備えること。
  6. 抄本(公職選挙法第十九条第四項(地方自治法第八十五条において準用する場合を含む。)に規定する選挙人名簿の抄本及び日本国憲法の改正手続に関する法律第二十条第三項に規定する投票人名簿の抄本をいう。)の管理及び他の業務システムとの連携に係る機能を備えること。
  7. 公職選挙法第四十九条(最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二十六条の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)の規定による不在者投票、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第三条第一項に規定する特例郵便等投票及び最高裁判所裁判官国民審査法第十六条の三に規定する洋上投票等の受付に係る機能を備えること。
  8. 公職選挙法第四十八条の二第一項及び最高裁判所裁判官国民審査法第十六条の二の規定による期日前投票の受付に係る機能を備えること。
  9. 共通投票所(公職選挙法第四十一条の二に規定する共通投票所をいう。)における投票の管理に係る機能を備えること。
  10. 公職選挙法第四十九条の規定による不在者投票並びに公職選挙法第四十八条の二第一項及び最高裁判所裁判官国民審査法第十六条の二の規定による期日前投票に関するデータの集計並びに当該データと第一号から第三号まで及び第六号に掲げる機能により管理される選挙人名簿との連携に係る機能を備えること。また、国民投票における不在者投票及び期日前投票(日本国憲法の改正手続に関する法律第六十一条の規定による不在者投票及び同法第六十条第一項の規定による期日前投票をいう。)並びに住民投票における不在者投票及び期日前投票(地方自治法第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票に関し、同法第八十五条第一項において準用する公職選挙法第四十九条の規定による不在者投票及び同法第四十八条の二第一項の規定による期日前投票をいう。)を実現するための機能を備えること。
  11. 十一
    公職選挙法第三十条の二第一項に規定する在外選挙人名簿及び日本国憲法の改正手続に関する法律第三十三条第一項に規定する在外投票人名簿に登録された者に係る機能を備えること。
  12. 十二
    投票の当日の管理に係る機能を備えること。
  13. 十三
    前各号に掲げる要件に共通する機能を備えること。
  14. 十四
    論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等を抑止する機能を備えること。また、論理的には成立するが特に注意を要する入力等について注意喚起を行う機能を備えること。
  15. 十五
    その他告示で定める機能を備えること。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第四条(機能要件の標準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(選挙人名簿管理システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成) 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 目次 第五条(帳票要件の標準) →