(選挙人名簿管理システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)
第三条
選挙人名簿管理システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、次条で定める機能要件の標準及び第五条で定める帳票要件の標準で構成する。
選挙人名簿管理システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、次条で定める機能要件の標準及び第五条で定める帳票要件の標準で構成する。
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する選挙人名簿管理システムで、第四条に規定する機能要件の標準又は第五条に規定する帳票要件の標準に適合することが困難なものとして総務大臣が認める地方公共団体の選挙人名簿管理システムについては、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において総務大臣が定める日から適用する。