(投票及び開票に関するその他の事項) 第二十六条 この法律及びこの法律に基づく命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票及び開票の例による。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗