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最高裁判所裁判官国民審査法 第二十七条 (審査分会)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(審査分会)

第二十七条

審査分会は、都道府県ごとに都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。

2審査分会長は、審査権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて充てる。

3審査分会長は、審査分会に関する事務を担任する。

4審査分会長は、審査権を有する者の中から審査分会立会人三人を選任しなければならない。

5審査分会長は、都道府県の区域内における全ての開票管理者から第二十一条の規定による報告を受けた日又はその翌日に審査分会を開き、審査分会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。

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