条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
最高裁判所裁判官国民審査法
› 第二十一条
最高裁判所裁判官国民審査法 第二十一条 (投票の点検及びその結果の報告)
昭和二十二年法律第百三十六号
法律
(投票の点検及びその結果の報告)
第二十一条
開票管理者は、審査の投票の点検を終えたときは、直ちにその結果を審査分会長に報告しなければならない。
e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「最高裁判所裁判官国民審査法第二十一条(投票の点検及びその結果の報告)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第27条
第28条
← 第二十条(開票の時及び場所)
最高裁判所裁判官国民審査法 目次
第二十二条(投票の効力) →