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最高裁判所裁判官国民審査法 第二十一条 (投票の点検及びその結果の報告)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(投票の点検及びその結果の報告)

第二十一条

開票管理者は、審査の投票の点検を終えたときは、直ちにその結果を審査分会長に報告しなければならない。

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