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最高裁判所裁判官国民審査法 第二十条 (開票の時及び場所)
昭和二十二年法律第百三十六号
法律
(開票の時及び場所)
第二十条
審査の開票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の開票所において、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日にこれを行う。
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この条文を参照している条文
第25条
← 第十九条(開票に関する事務の担任)
最高裁判所裁判官国民審査法 目次
第二十一条(投票の点検及びその結果の報告) →