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最高裁判所裁判官国民審査法 第二十条 (開票の時及び場所)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(開票の時及び場所)

第二十条

審査の開票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の開票所において、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日にこれを行う。

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