(開票に関する事務の担任)
第十九条
衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者は、審査における開票管理者となり、審査の開票に関する事務を担任する。
2衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票立会人は、審査における開票立会人となるものとする。ただし、開票管理者が、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村における第八条の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、審査における開票立会人三人を選任した場合は、この限りでない。
衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者は、審査における開票管理者となり、審査の開票に関する事務を担任する。
2衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票立会人は、審査における開票立会人となるものとする。ただし、開票管理者が、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村における第八条の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、審査における開票立会人三人を選任した場合は、この限りでない。
この法律は、昭和二十二年十二月十日から、これを施行する。