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最高裁判所裁判官国民審査法 第四十九条 (公職選挙法の罰則準用)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(公職選挙法の罰則準用)

第四十九条

審査に関しては、公職選挙法第二百二十七条から第二百三十四条まで、第二百三十七条から第二百三十八条まで、第二百五十五条及び第二百五十五条の二の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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